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東京高等裁判所 昭和61年(ネ)3682号 判決

控訴人 アートメタル株式会社

右代表者代表取締役 山崎勝男

右訴訟代理人弁護士 田辺克彦

田辺邦子

田辺信彦

被控訴人 太陽信用金庫

右代表者代表理事 豊島勝治

右訴訟代理人弁護士 本渡乾夫

本渡章

被控訴人補助参加人 寺田晨治郎

右訴訟代理人弁護士 栗原浩

斎藤弘

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

理由

一  当裁判所も、当審における証拠調の結果を勘案しても、控訴人の本訴請求は、原判決主文第一項記載の根抵当権の不存在確認を求める部分については理由があるから、これを認容すべきであるが、その余はすべて失当であるから、これを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決理由説示欄(原判決九枚目表二行目冒頭から二四枚目表三行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  九枚目表二行目の「3」を「4」と改める。

2  九枚目裏二行目の「被告との間に」を「被控訴人に対し」と改める。

3  一〇枚目裏四行目の「第八号証」の前に「第一、」を、五行目の「証言によると」の次に「控訴人は、昭和五〇年六月二日、被控訴人との間で抗弁2(二)(1)の約旨の記載のある取引約定書に調印のうえ、金融取引を継続していたこと、この間」を、それぞれ加え、一〇行目の「受けた。」を「受けたこと」と、末行の「右同日」を「同年三月三一日」と、それぞれ改める。

4  一一枚目表一行目の「利息」を「利息等」と改める。

5  一一枚目裏七行目の「三本管丈夫」を「三本菅丈夫」と改める。

6  一二枚目表一〇行目の「原告の主張によると、」を削る。

7  一二枚目裏一行目の「知つていたといい、確かに、」を「知つていた旨の控訴人の主張について判断するに、原審及び当審における」と改め、三行目の「供述部分は」の次に「、当審における控訴人代表者尋問の結果により成立の認められる甲第一五号証及び」を加え、同行目の「水村の」を「水村、同寺田の各」と、四行目の「証拠はなく、」を「証拠はない。」と、それぞれ改め、同行目の「却つて、」から八行目末尾までを削り、九行目の「右事実によると、」を「そうすると、」と改め、末行の「できない」の次に「というほかない」を加える。

8  一五枚目表九行目の「久保田」を「久保」と改める。

9  二一枚目表一行目の「証人」から三行目の「乙第一号証、」までを「前掲甲第一、第二号証、乙第一号証、」と、九行目及び二一枚目裏八行目の「太洋」をいずれも「大洋」と、それぞれ改める。

10  二一枚目裏四行目の「極度額」の前に「元本」を加える。

11  二二枚目表五行目の「取引契約書」を「取引約定書」と、八行目の「自署」を「自書」と、それぞれ改める。

12  二二枚目裏一〇行目の「同所」の次に「同番地一」を加える。

二  よつて、右と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却する

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 鈴木經夫 山崎宏征)

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